教育訓練給付制度

平成20年度の4月入学以降の方について、厚生労働省の教育訓練給付制度が適用されます。対象学科は、製菓本科製菓衛生師科となります。

教育訓練給付制度とは

 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

※制度についての詳細は、厚生労働省または、ハローワークのホームページなどでご確認ください。

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